1951-03-06 第10回国会 衆議院 本会議 第18号
第三は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会のうち、中央審議会と地方審議会の権限、所管事務を明確ならしめ、その組織については、それぞれ政令または都道府県の規則により定めることにしたことであります。 第四は、これら施術者の身分法たることを明確にするため、題名を、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に改めたこと等であります。
第三は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会のうち、中央審議会と地方審議会の権限、所管事務を明確ならしめ、その組織については、それぞれ政令または都道府県の規則により定めることにしたことであります。 第四は、これら施術者の身分法たることを明確にするため、題名を、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に改めたこと等であります。
第三点は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会のうち、中央審議会と地方審議会との権限及び所管事務と明らかにいたしましたことと、審議会の組織、委員の任期その他必要な事項につきましては、それぞれ政令又は都道府県の規則で定めることを法律の中ではつきりさせた点でございます。
第三の改正の点は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会というのがございますが、そのうち中央の審議会と地方の審議会との権限なり、或いは所管の事務を明らかにいたしまして、又その組織等につきましては、これを法律の中に入れておりませんで、それぞれ政令又は都道府県の規則によつて定める。それぞれと申しますのは、中央のものは厚生大臣、地方のものは都道府県の知事によつて定めるということにいたしました。